学会について
定款
第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本喘息学会 と称し、英字では、Japan Asthma Societyと表記する。
(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(支部)
第3条
当法人は、理事会の議決を経て、必要な地に地方会を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条
当法人は、会員及び国内外の関連学会あるいは団体との連携協力を通じて、気管支喘息及びその類縁疾患に関する研究発表、知識の交換を行い、気管支喘息の疫学、病態、診断、治療の進歩、普及、啓発を図り、もって我が国の医学研究・教育、気管支喘息の治療・管理・予防に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- 学術大会、学術講演会等の開催
- 学会誌、診断・治療ガイドライン、その他の刊行物の発行
- 研修及び教育の実施
- 研究の奨励及び研究業績の表彰
- 会員及び国内外の関連学会あるいは団体との連絡及び協力
- 国際的な研究協力と交流の推進
- 普及啓発活動
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は、本邦及び国外で行うものとする。
第3章 会員、社員
(法人の構成員)
第6条
当法人に、次の会員を置く。
(1)正会員
気管支喘息及びその類縁疾患に関し学識経験を有する個人、特に当法人の発展に多年功労があった会員を功労会員と呼称する
(2)賛助会員
当法人の目的及び事業に賛成し、援助する個人または団体
(3)名誉会員
気管支喘息及びその類縁疾患の発展に著しく貢献した個人で、社員総会の決議をもって推薦された者
2
当法人の社員は、正会員の中から概ね20人に1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。なお、端数の取扱いについては理事会で定める。
3
代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会で定める。
4
代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5
第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6
第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が、法令が定める各種の訴権を行使している間は当該代議員の任期は満了しない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
7
代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8
補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- 当該候補者が補欠の代議員である旨
- 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときはその旨及び当該特定の代議員の氏名
- 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互の優先順位
9
第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
10
法令が定める各種の情報開示権については、正会員も代議員と同等の権限を有するものとする。
11
代議員は無報酬とする。
(会員資格の取得)
第7条
当法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、社員総会が別に定める入会及び退会規程による入会申込書により申し込み、理事長の承認を受けなければならない。
2
名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となることができる。
(経費の負担)
第8条
正会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
2
賛助会員は、賛助会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
3
名誉会員は、会費を納めることを要しない。
4
既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
第9条
会員は、入会及び退会規程に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。なお、手続きについては入会及び退会規程による。
2
未納会費があるときは、これを全納しなければならない。
(会員の除名)
第10条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前迄に理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
- 本定款その他の規則に重大な違反をしたとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
2
前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
3
除名以外の処分については、別に定める規則による。
(会員資格の喪失)
第11条
前2条のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 第8条第1項及び第2項の支払義務を2年以上履行しなかったとき
- 総社員が同意したとき
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である団体が解散したとき
2
代議員である正会員が会員資格を喪失した場合は、代議員の資格も喪失する。
第4章 社員総会
(構成)
第12条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第13条
社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 代議員の解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定める事項
(種類及び開催)
第14条
当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
2
定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催する。
3
臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会において開催の決議がされたとき
- 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、社員総会招集の請求が理事長にあったとき
(招集)
第15条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2
理事長は前条第3項第2号の規定による請求があったときには、その日から6週間以内の日を社員総会開催日とする臨時社員総会招集の通知を発しなければならない。
3
社員総会を招集するときは、書面をもって、開催日の2週間前迄に通知を発しなければならない。
4
前項の書面に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法(電子メールを意味する。以下同じ。)により通知を発することができる。
(議長)
第16条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条
社員総会の決議は、法令又は本定款に別の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもっ て行う。
2
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項(役員の設置)に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理権行使)
第19条
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(書面議決等)
第20条
社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決することができる。
(議事録)
第21条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び当該社員総会において選任された出席者の代表2名以上が前項の議事録に署名又は記名押印又は電子署名する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第22条
当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上25名以内
- 監事 3名以内
2
理事のうち1名を理事長とする。理事長以外の理事のうち6名以内の常務理事を置くことができる。
3
前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条
理事及び監事は、社員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、監事にあっては1人を限度として会員以外の者から選任することができる。
2
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
監事は当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4
各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条
理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3
常務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
4
理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3
理事又は監事は、第22条に定める定数に欠けるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4
任期満了又は辞任した理事の補欠として、又は増員で選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とし、任期満了又は辞任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第27条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。理事及び監事が次の各号のいずれかに該当する場合、その理事及び監事に対し、社員総会の1週間前迄に理由を付して解任する旨を通知し、理事会及び社員総会において、決議の前にその理事及び監事に弁明の機会を与えなければならない。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき
- 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(役員の報酬等)
第28条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(責任の免除又は限定)
第29条
当法人は、法人法第114条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2
当法人は、法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、金壱拾万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問)
第30条
当法人に顧問をおくことができる。
2
顧問は理事長経験者とし、次の職務を行う。
- 理事長の相談に応じること
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3
顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4
顧問は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第31条
当法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条
理事会は、法令及び本定款に定める事項について決議し、又は権限を有する。ただし、社員総会の権限に属する事項についてはこの限りではない。
(招集)
第33条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第35条
理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、法人法第96条(理事会の決議の省略)の要件を満たすときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2
当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印又は電子署名する。
第7章 委員会
(委員会)
第37条
当法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2
委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3
委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
第38条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し重要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
5
職員は、有給とする。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第39条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条
当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第41条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類ついては定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第10章 基金
(基金)
第42条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2
拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3
基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条
本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配)
第46条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第47条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第13章 附則
1
当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
設立時社員 東田 有智
設立時社員 玉置 淳
2
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 東田 有智
設立時理事 玉置 淳
設立時理事 堀口 高彦
設立時代表理事 東田 有智
設立時監事 佐野 博幸
3
当法人の設立時の主たる事務所は、次のとおりとする。
大阪府大阪狭山市大野東377番地の2
近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科内
4
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月末日までとする。
以上
令和1年12月 7日 作 成
令和1年12月19日 公証人認証
令和1年12月23日 設 立
令和7年 7月 1日 最終改訂
