学会について
COIについて
学術大会において演題を発表頂く際、利益相反の開示が必要となります。
開示が必要となる対象者は発表者全員です。開示の対象期間は抄録提出時より過去3年間です。
開示基準
対象者は、個人における以下の1~ 9の事項で、開示基準額を超える場合には、所定の様式に従って申告するものとする。
- 医学系研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間 100 万円以上とする。【役員・顧問】
- 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。【株保有・利益】
- 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。【特許使用料】
- 企業・組織や団体から、会議の出席(発表、助言など)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。【講演料】
- 企業・組織や団体がパンフレット、座談会記事などの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。 【原稿料】
- 企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から、医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金の総額が年間100万円以上のものを記載する。【受託研究・共同研究費】
- 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄附金については、1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金の総額が年間100万円以上のものを記載する。【奨学寄付金】
- 企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合とする。但し、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金の総額が年間100万円以上のものを記載する。【寄付講座所属】
- その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。【贈答品などの報酬】
但し、開示基準 1 「企業や営利を目的とした団体の役員,顧問 職」とは,研究機関に所属する研究者が特定企業の役員,顧問職に就任し,契約により定期的にかつ継続的に従事し報酬を受け取る場合を意味しており, 相手企業からの依頼により単回でのアドバイスなどの提供は開示基準4「企業や営利を目的とした団体より,会議の出席(発表,助言)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当,講演などの報酬」として申告すること。
6, 7 については、すべての申告者は所属する部局(講座、分野)あるいは研究室などへ関係する企業や団体などから研究経費、奨学寄附金などの提供があった 場合に申告する必要がある。
